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民泊を始めるための届出

行政に開業の届出をしましょう

 

一般的に民泊と呼ばれていますが、正式には住宅宿泊事業といいます。

 

そしてこの住宅宿泊事業を営むあなたのことを、住宅宿泊事業者といいます。

 

この住宅宿泊事業者になって民泊を始めるには、都道府県知事等に住宅宿泊事業を営む旨の届出をする必要があります。

 

また、届出の際、入居者の募集(※)の広告等住宅が居住要件を満たしていることを証明するための書類、住宅の図面等を添付することとしています。

 

 

(※)「入居者の募集」について
民泊を始めるための要件の一つとして、「入居者の募集が行われていること」があります。
これは、賃貸物件や売り出し物件の入居者が決まるまでの間、民泊として活用できるというルールがあり、入居者募集中であることを証明するために広告等の添付が求められています。

 

 

届出前に確認しておくべき事項

 

大切なことですので、届出をする前に確認しましょう。

 

届出者が賃借人及び転借人の場合は、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃借物及び転借物の転貸を承諾していますか

 

マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合には、マンション管理規約において住宅宿泊事業が禁止されていませんか(※)
(※)規約で禁止されていない場合でも、管理組合において禁止の方針がないかの確認が必要です。

 

消防法令適合通知書を入手しましたか(※)
(※)届出住宅を管轄する消防にご相談ください。

 

届出住宅が所在する都道府県等で、条例で定めたルールにより住宅宿泊事業の実施が制限されていませんか

 

届出事項について

住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用して行います。

届出事項
1 商号、名称又は氏名、住所
2 【法人】役員の氏名
3

【未成年】法定代理人の氏名、住所
(法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名)

4 住宅の所在地
5 営業所又は事務所を設ける場合は、その名称、所在地
6 委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、登録年月日、登録番号、管理受託契約の内容
7 【個人】生年月日、性別
8 【法人】役員の生年月日、性別
9

未成年の場合は、法定代理人の生年月日、性別
(法定代理人が法人の場合は、役員の生年月日、性別)

10 【法人】法人番号
11 住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日、登録番号
12 連絡先
13 住宅の不動産番号
14 住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別
15 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別
16 住宅の規模
17 住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合は、その旨
18 賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨
19 転借人の場合は、賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨
20

区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと
管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない旨

 

 

届出の際の添付書類について

添付書類
法人 1 定款又は寄付行為
2 登記事項証明書
3 役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
4 役員が、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
5 住宅の登記事項証明書
6 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
7 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
8 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
9 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
10 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
11 区分所有の建物の場合、規約の写し
12 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
13 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し
14 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
個人 1 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
2 成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
3 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書
4 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
5 住宅の登記事項証明書
6 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
7 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
8 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
9 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
10 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
11 区分所有の建物の場合、規約の写し
12 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
13 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し

民泊オーナーの責任

ここでは、民泊オーナーとして責任を果たすために、どのような業務に取り組むべきなのかを説明します。
「また泊まりたい!」と思ってもらえるような民泊にするために理解しましょう。

 

住宅宿泊事業者の業務

 

住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の適正な遂行のために下記の措置等をとる必要があります。

 

1.宿泊者の衛生の確保について

宿泊者が滞在中、快適に過ごすために必要な業務です。
@居室の床面積は、宿泊者1人当たり3.3u以上を確保すること
A清掃及び換気を行うこと

 

「居室の床面積」とは、宿泊者が占有する部分の面積を指します(オーナー一家だけが使用し、宿泊者の占有ではない台所、浴室、便所、洗面所、廊下は含みません。また、押入れ、床の間は含みません)

 

この「居室の床面積」など物件の面積につきましては、理解するのが難しい場合もありますので、事前に行政の担当者や行政書士にご相談しましょう。

 

2.宿泊者の安全の確保について

災害発生時に宿泊者の安全を確保するために必要な業務です。
@非常用照明器具を設けること
A避難経路を表示すること
B火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じること

 

非常用照明器具等安全対策の実施要否は、宿泊者の受け入れ規模や物件の間取りなどにより異なってきますので、事前に行政の担当者や行政書士に相談しましょう。

 

3.外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保について

外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な業務です。
@外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること
A外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報を提供すること
B外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内をすること

 

災害時等の通報連絡先については、緊急時にすみやかに確認することが可能なものを備え付けておく必要があり、必要な事項が記載された書面を居室に備え付けることによるほか、タブレット端末への表示等により、宿泊者が届出住宅に宿泊している間必要に応じて閲覧できるような状態にしましょう。

 

4.宿泊者名簿について

@本人確認を行った上で作成すること
A作成の日から三年間保存すること
B宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日を記載すること
C宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号を記載すること

 

宿泊者情報については定期的に行政へ報告する義務がありますので、きちんと名簿管理をしましょう。

 

5.周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明について

周辺地域の生活環境への悪影響防止のために、宿泊者に説明しなければなりません。
@騒音の防止のために配慮すべき事項
Aごみの処理に関し配慮すべき事項
B火災の防止のために配慮すべき事項

 

必ずしも対面による説明が求められるものではなく、必要な事項が記載された書面を居室に備え付けることによるほか、タブレット端末での表示等により、宿泊者が届出住宅に宿泊している間に必要に応じて説明事項を確認できるような状態であれば良いとされています。

 

6.苦情等への対応について

住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては適切かつ迅速に対応しなければいけません。
宿泊者の滞在中、時には深夜早朝でも応答又は電話により対応する必要があります。
もちろん宿泊者が滞在していない間も、苦情及び問合せについては対応する必要があります。

 

この対応を怠ると、あなたの民泊事業を継続することが困難になる恐れがありますので、しっかり対応しましょう。

都道府県知事等への定期報告

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月における、次に掲げる事項を知事(権限委譲している市区においては、その市区長)に報告する必要があります。
・ 届出住宅に人を宿泊させた日数
・ 宿泊者数
・ 延べ宿泊者数
・ 国籍別の宿泊者数の内訳

 

(1)定期報告の方法

定期報告は、民泊制度運営システムを利用して行うことが原則となります。

 

(2)届出事項の内容について

届出住宅に人を宿泊させた日数

1年間 = 毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで
1日  = 正午から翌日の正午まで

宿泊者数 実際に届出住宅に宿泊した宿泊者の総数
延べ宿泊者数 実際に届出住宅に宿泊した宿泊者について、1日宿泊するごとに1人と算定した数値の合計。例えば、宿泊者1人が3日宿泊した場合は3人となる。
国籍別の宿泊者数の内訳 「宿泊者数」の国籍別の内訳

 

3.住宅宿泊管理業者から住宅宿泊事業者への報告について

住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合には、宿泊者名簿の記載等を住宅宿泊管理業者が行うことから、定期報告に必要な宿泊者に関する情報を住宅宿泊管理業者が把握することと思われます。
このため、住宅宿泊事業者が確実かつ正確な報告を行うため、必要に応じ、住宅宿泊事業者と住宅宿泊管理業者が締結する管理受託契約において定期的な情報提供について取り決めを行いましょう。

 

 

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