民泊開業のご相談は当事務所へ

お電話:050-6865-3674

9:00〜18:00 定休日/土日祝祭日

 

民泊のオーナー

2018年6月の法施行により注目され始めた民泊。

 

あなたのご自宅や所有物件を旅行者のために提供できるようになりました。

 

 

どのように使いますか。

 

外国人旅行者との交流

 

イベント参加者のための宿泊施設

 

ビジネスパーソンの出張滞在先

 

学生サークルの合宿先

 

空室対策として

 

 

 

あなたのアイデア次第で可能性は広がります。

 

オーナーでなければ味わえない体験をしませんか。

 

あなたがオーナーになれるよう、当事務所が力になります。

 

民泊の魅力

あなたは民泊にどのような魅力を感じますか。

 

それはオーナーそれぞれが、違った魅力を見つけているはずです。

 

2018年6月の法施行により開業が認められた民泊ビジネスで、新しいライフスタイルを築きましょう。

 

民泊の魅力とは

旅館業に比べて営業開始が容易である

住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して経営できます。
行政に対する手続きが必要であることは同じですが、立地の制約を受けません。(条例により制限されている場合があり、事前確認は必要です)

 

宿泊者との交流の機会が得られる

あなたのご自宅に旅行者を招き入れて、交流を楽しみましょう。
外国人旅行者であれば、異国の文化と巡り合う良い機会が得られます。

 

宿泊者の母国にあなたの民泊が誕生する

あなたが外国人旅行者を招き入れれば、その分あなたの外国での滞在先が増えていくでしょう。

 

空室の不動産を活用して収入を得ることができる

賃貸物件や売り出し物件の入居者が決まるまでの収入源となるでしょう。
別荘など使用頻度の低い不動産を利用してもらうことで、建物の寿命を延ばすこともできます。

 

年間180日の営業ができる

「180日しかできない」というご意見もありますが、宿泊業を本業としない方が365日管理するのは容易ではありません。
月の半分宿泊者がいるだけで充分でしょう。

OFFICE

事務所名 行政書士 岩堀泰一郎事務所
代表者 岩堀 泰一郎
所在地

〒260-0825
千葉市中央区村田町687−3−203

電話番号 050-6865-3674
営業時間 平日9:00〜18:00
定休日 土日、祝祭日、年末年始

 

代表

ACCESS

JR内房線浜野駅から徒歩8分
館山自動車道蘇我インターチェンジから3分

 

 

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